短期入所生活介護
1,基本料金(1日当たり)
短期入所生活介護サービス費
【多床室】(円)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基本単位数) |
596単位 |
665単位 |
737単位 |
806単位 |
874単位 |
介護報酬額(10割)A |
6,061円 |
6,763円 |
7,495円 |
8,197円 |
8,888円 |
①3割負担の方A-(A×0.7) |
1,819円 |
2,029円 |
2,249円 |
2,460円 |
2,667円 |
②2割負担の方A-(A×0.8) |
1,213円 |
1,353円 |
1,499円 |
1,640円 |
1,778円 |
③1割負担の方A-(A×0.9) |
607円 |
677円 |
750円 |
820円 |
889円 |
【従来型個室】(円)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基本単位数) |
596単位 |
665単位 |
737単位 |
806単位 |
874単位 |
介護報酬額(10割)A |
6,061円 |
6,763円 |
7,495円 |
8,197円 |
8,888円 |
①3割負担の方A-(A×0.7) |
1,819円 |
2,029円 |
2,249円 |
2,460円 |
2,667円 |
②2割負担の方A-(A×0.8) |
1,213円 |
1,353円 |
1,499円 |
1,640円 |
1,778円 |
③1割負担の方A-(A×0.9) |
607円 |
677円 |
750円 |
820円 |
889円 |
※上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 8.3%が加算されます。
※上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 2.3%が加算されます。
※上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員等ベースアップ等支援加算(Ⅰ) 1.6%が加算されます。
【法定自己負担算出方法】※介護報酬1単位あたりの単価10.17円《地域区分(徳島市):7級地》
・単位数(基本額+加算額)×10.17=利用料A(10割、小数点以下切捨て)
1割負担の方⇒利用料A×0.9=国保請求額B (介護報酬、小数点以下切捨て)
2割負担の方⇒利用料A×0.8=国保請求額B (介護報酬、小数点以下切捨て)
3割負担の方⇒利用料A×0.7=国保請求額B (介護報酬、小数点以下切捨て)
・A-B=利用者負担金(月単位で計算し、端数処理)
2,食費、居住費(1日当たり)
「食費」「居住費」の日額については、所得に応じた軽滅措置として利用者負担金の限度額が定められています。(市町村へ申請)
(円)
対象者 |
区分 |
自己負担金 |
多床室 |
従来型個室 |
食費 |
居住費 |
食費 |
居住費 |
世帯全員が市町村民税非課税者 |
生活保護受給者 |
第1段階 |
300 |
0 |
300 |
320 |
老齢福祉年金受給者 |
課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下 |
第2段階 |
600 |
370 |
600 |
420 |
利用者負担第2段階以外の方合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階①1000 |
1000 |
370 |
1000 |
820 |
利用者負担第2段階以外の方合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が120万円以上の方 |
第3段階②1300 |
朝 |
315 |
370 |
朝 |
315 |
820 |
昼 |
600 |
昼 |
600 |
夕 |
530 |
夕 |
530 |
上記以外の方 |
第4段階 |
朝 |
315 |
855 |
朝 |
315 |
1,171 |
昼 |
600 |
昼 |
600 |
夕 |
530 |
夕 |
530 |
※一定以上の所得対象者の方は自己負担が1割または2割、3割負担になる場合があります。
対象者:所得水準 年金のみであれば、年金額 単身280万以上 夫婦346万以上 該当
- 食費は、提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。
- 居住費とは、当施設に居住し居室・設備等を利用することにかかる光熱水費相当額です。
- 食費及び居住費は、物価変動等(燃料費・食材費他)により改定することがあります。
3,加算について
上記に加えて
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1日につき 22単位)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(1日につき 18単位)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(1日につき 6単位)
- 看護体制加算(Ⅰ)(1日あたり 4単位)
- 看護体制加算(Ⅱ)(1日あたり 8単位)
- 療養食加算(1回あたり 6単位)1日3回を限度 ※対象者のみ
- 機能訓練体制加算 (1日あたり 12単位)
- 夜勤職員配置加算(1日あたり 13単位)
- 緊急短期入所受入加算(1につき90単位、7日)を限度(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度
- 送迎加算 (片道184単位)
- 30日を超える利用については(1日あたり30単位減算で請求いたします。)※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)2.7% ※令和1年11月から(1月あたり介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の2.7%)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1月あたり介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の8.3%)
※徳島市は介護保険にて示された単位に10.17円をかけた数字が請求額になります。
本人負担額は請求額の1割又は2割となります。注)負担割合証に記された負担額になります
例)10単位×10.17=101.7円(小数点以下切捨て)。101円×90%=90.9円(小数点以下切捨て)
101円-90円=11円 11円が本人負担となります。(1割負担の場合)
2割負担の場合)101円×80%=80.8円(小数点以下切捨て)
101円-80円=21円 21円が本人負担になります。(2割負担の場合)
3割負担の場合)⇒101円×70%=70.7円(小数点以下切捨て)
101-70円=31円 31円が本人負担になります。