料金案内
介護福祉施設サービス
1,基本料金(1日当たり)
介護福祉施設サービス費(従来型特養)
【従来型多床室】(円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本単位数 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
介護報酬額(10割)A | 5,647円 | 6,499円 | 7,219円 | 7,909円 | 8,588円 |
①3割負担A-(A×0.7) | 1,743円 | 1,950円 | 2,166円 | 2,373円 | 2,577円 |
②2割負担A-(A×0.8) | 1,162円 | 1,300円 | 1,444円 | 1,582円 | 1,718円 |
③1割負担A-(A×0.9) | 581円 | 650円 | 722円 | 791円 | 859円 |
【従来型個室】(円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本単位数) | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
介護報酬額(10割)A | 5,647円 | 6,499円 | 7,219円 | 7,909円 | 8,588円 |
①3割負担A-(A×0.7) | 1,743円 | 1,950円 | 2,166円 | 2,373円 | 2,577円 |
②2割負担A-(A×0.8) | 1,162円 | 1,300円 | 1,444円 | 1,582円 | 1,718円 |
③1割負担A-(A×0.9) | 581円 | 650円 | 722円 | 791円 | 859円 |
※ 上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員処遇改善加算(Ⅰ)8.3%が加算されます。
※ 上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)2.7%が加算されます。
※ 上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員等ベースアップ等支援加算(Ⅰ)1.6%が加算されます。
【法定自己負担算出方法】※介護報酬1単位あたりの単価10.14円《地域区分(徳島市):7級地》
- 単位数(基本額+加算額)×10.14円=利用料A(10割、小数点以下切り捨て)
- 利用料×(0.9もしくは0.8または0.7)=国保連請求額B(介護報酬、小数点以下切り捨て)
- A-B=利用者負担金(月単位で計算し、端数処理)
2,食費、居住費(1日当たり)
「食費」「居住費」の日額については、所得に応じた軽滅措置として利用者負担金の限度額が定められています。(市町村へ申請)
(円)
対象者 | 区分 | 自己負担金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | |||||
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |||
世帯全員が市町村民税非課税者 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 320 |
老齢福祉年金受給者 | ||||||
上の認定要件を満たしていてかつ、合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 390 | 370 | 390 | 420 | |
上の認定要件を満たしていてかつ、合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 第3段階① | 650 | 370 | 650 | 820 | |
上の認定要件を満たしていてかつ、合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が120万円以上の方 | 第3段階② | 1,360 | 370 | 1,360 | 820 | |
上記以外の方 | 第4段階 | 1,445 | 855 | 1,445 | 1,171 |
対象者:所得水準 年金のみであれば、年金額 単身280万以上 夫婦346万以上 該当
- 食費は、提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。
- 居住費とは、当施設に居住し居室・設備等を利用することにかかる光熱水費相当額です。
- 食費及び居住費は、物価変動等(燃料費・食材費他)により改定することがあります。
- 入居期間中に入院、または外泊した期間の取扱については、介護保険給付の扱いに応じた
3,加算について
1,2,に加えて
- 日常生活継続支援加算(1日あたり 36単位)
- サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日につき22単位)介護職員総数の内、介護福祉士8割以上介護職員総数の内、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が35%以上サービス提供体制強化加算Ⅱ(1日につき18単位)介護職員総数の内、介護福祉士6割以上サービス提供体制強化加算Ⅲ(1日につき6単位)以下のいずれかに該当①介護職員総数の内、介護福祉士5割以上 ②常勤職員75%以上③介護職員総数の内、勤続年数7年以上の介護福祉士の占める割合が30%以上※①と②を同時に算定することはありません。
- 看護体制加算(Ⅰ)(1日あたり 6単位)
- 看護体制加算(Ⅱ)(1日あたり 13単位)
- 栄養マネジメント加算(1日あたり 14単位)栄養ケアマネジメント未実施減算(1日につき14単位減算)
- 個別機能訓練加算Ⅰ(1日につき 12単位)個別機能訓練加算Ⅱ(1日につき 20単位)
- 精神科医による療養指導加算(1日あたり 5単位)
- 初期加算 入所後30日間に限り(1日あたり 30単位)30日を超える医療機関への入院後の再入所される場合も同様となります。
- 療養食加算(1回あたり 6単位)1日3回を限度 ※対象者のみ
- 経口維持加算(Ⅰ)(1月あたり 400単位)※対象者のみ経口維持加算(Ⅱ)(1月あたり 100単位)※対象者のみ
- 経口移行加算(1日あたり 28単位)180日上限※対象者のみ
- 夜勤職員配置加算(1日あたり 22単位)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1月あたり介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の8.3%)※) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)2.7% (令和1年11月から)(1月あたり介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の2.7%)※)介護職員等べースアップ等加算(Ⅰ)(1月につき 介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の1.6%)
- 口腔衛生管理加算(1月あたり 90単位)※対象者のみ
- 口腔衛生管理体制加算(1月あたり 30単位)※対象者のみ
- 低栄養リスク改善加算(1月あたり 300単位)※対象者のみ
- 再入所時栄養連携加算(1回を限度として 400単位)※対象者のみ
下記の加算については取得要件を満たした場合に算定いたします。(加算取得につきましては説明し同意いただきます。)
- 生活機能向上連携加算(1月につき 200単位)
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(1日あたり 3単位)
- 認知症専門ケア加算(Ⅱ)(1日あたり 4単位)
- 配置医師緊急時対応加算 Ⅰ早朝・夜間帯(1回につき 650単位)Ⅱ深夜帯(1回につき 1300単位)
- 看取り介護加算Ⅰ (終末日前より30日を限度)死亡日以前(4~30日)144単位 死亡日以前(2.3日)680単位 死亡日1280単位
- 看取り介護加算Ⅱ (終末日前より30日を限度)死亡日以前(4~30日)144単位 死亡日以前(2.3日)780単位 死亡日1580単位
- 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(1月につき3単位)褥瘡マネジメント加算Ⅱ(1月につき13単位)褥瘡マネジメント加算Ⅲ(1月10単位を加算(3月に1回を限度)
- 排せつ支援加算Ⅰ(1月つき10単位)排せつ支援加算Ⅱ(1月つき15単位)排せつ支援加算Ⅲ(1月つき20単位)
- 自立支援促進加算(1月につき300単位)
- 科学的介護推進体制加算Ⅰ(1月につき40単位)科学的介護推進体制加算Ⅱ(1月につき50単位)
- 安全対策体制加算(入所初日、1回を限度として20単位)
※徳島市は介護保険にて示された単位に10.14円をかけた数字が請求額になります。
本人負担額は請求額の1割又は2割となります。注)負担割合証に記された負担額になります
例)10単位×10.14=101.4円(小数点以下切捨)。101円×90%=90.9円(小数点以下切捨)
101円-90円=11円 11円が本人負担となります。(1割負担の場合)
2割負担の場合)101円×80%=80.8円(小数点以下切捨)
101円-80円=21円 21円が本人負担となります。(2割負担の場合)
※(3割負担の場合)101円×70%=70.7円(小数点以下切捨)
101円-70円=31円が本人負担になります。
短期入所生活介護
1,基本料金(1日当たり)
短期入所生活介護サービス費
【多床室】(円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本単位数) | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 |
介護報酬額(10割)A | 6,061円 | 6,763円 | 7,495円 | 8,197円 | 8,888円 |
①3割負担の方A-(A×0.7) | 1,819円 | 2,029円 | 2,249円 | 2,460円 | 2,667円 |
②2割負担の方A-(A×0.8) | 1,213円 | 1,353円 | 1,499円 | 1,640円 | 1,778円 |
③1割負担の方A-(A×0.9) | 607円 | 677円 | 750円 | 820円 | 889円 |
【従来型個室】(円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本単位数) | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 |
介護報酬額(10割)A | 6,061円 | 6,763円 | 7,495円 | 8,197円 | 8,888円 |
①3割負担の方A-(A×0.7) | 1,819円 | 2,029円 | 2,249円 | 2,460円 | 2,667円 |
②2割負担の方A-(A×0.8) | 1,213円 | 1,353円 | 1,499円 | 1,640円 | 1,778円 |
③1割負担の方A-(A×0.9) | 607円 | 677円 | 750円 | 820円 | 889円 |
※上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 8.3%が加算されます。
※上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 2.3%が加算されます。
※上記金額と各加算を含めた金額分に介護職員等ベースアップ等支援加算(Ⅰ) 1.6%が加算されます。
【法定自己負担算出方法】※介護報酬1単位あたりの単価10.17円《地域区分(徳島市):7級地》
・単位数(基本額+加算額)×10.17=利用料A(10割、小数点以下切捨て)
1割負担の方⇒利用料A×0.9=国保請求額B (介護報酬、小数点以下切捨て)
2割負担の方⇒利用料A×0.8=国保請求額B (介護報酬、小数点以下切捨て)
3割負担の方⇒利用料A×0.7=国保請求額B (介護報酬、小数点以下切捨て)
・A-B=利用者負担金(月単位で計算し、端数処理)
2,食費、居住費(1日当たり)
「食費」「居住費」の日額については、所得に応じた軽滅措置として利用者負担金の限度額が定められています。(市町村へ申請)
(円)
対象者 | 区分 | 自己負担金 | ||||||
多床室 | 従来型個室 | |||||||
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |||||
世帯全員が市町村民税非課税者 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 320 | ||
老齢福祉年金受給者 | ||||||||
課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下 | 第2段階 | 600 | 370 | 600 | 420 | |||
利用者負担第2段階以外の方合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 第3段階①1000 | 1000 | 370 | 1000 | 820 | |||
利用者負担第2段階以外の方合計所得金額と課税年金と非課税年金収入額の合計が120万円以上の方 | 第3段階②1300 | 朝 | 315 | 370 | 朝 | 315 | 820 | |
昼 | 600 | 昼 | 600 | |||||
夕 | 530 | 夕 | 530 | |||||
上記以外の方 | 第4段階 | 朝 | 315 | 855 | 朝 | 315 | 1,171 | |
昼 | 600 | 昼 | 600 | |||||
夕 | 530 | 夕 | 530 |
※一定以上の所得対象者の方は自己負担が1割または2割、3割負担になる場合があります。
対象者:所得水準 年金のみであれば、年金額 単身280万以上 夫婦346万以上 該当
- 食費は、提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。
- 居住費とは、当施設に居住し居室・設備等を利用することにかかる光熱水費相当額です。
- 食費及び居住費は、物価変動等(燃料費・食材費他)により改定することがあります。
3,加算について
上記に加えて
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1日につき 22単位)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(1日につき 18単位)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(1日につき 6単位)
- 看護体制加算(Ⅰ)(1日あたり 4単位)
- 看護体制加算(Ⅱ)(1日あたり 8単位)
- 療養食加算(1回あたり 6単位)1日3回を限度 ※対象者のみ
- 機能訓練体制加算 (1日あたり 12単位)
- 夜勤職員配置加算(1日あたり 13単位)
- 緊急短期入所受入加算(1につき90単位、7日)を限度(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度
- 送迎加算 (片道184単位)
- 30日を超える利用については(1日あたり30単位減算で請求いたします。)※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)2.7% ※令和1年11月から(1月あたり介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の2.7%)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1月あたり介護福祉施設サービス費+加算分含めた自己負担額の8.3%)
※徳島市は介護保険にて示された単位に10.17円をかけた数字が請求額になります。
本人負担額は請求額の1割又は2割となります。注)負担割合証に記された負担額になります
例)10単位×10.17=101.7円(小数点以下切捨て)。101円×90%=90.9円(小数点以下切捨て)
101円-90円=11円 11円が本人負担となります。(1割負担の場合)
2割負担の場合)101円×80%=80.8円(小数点以下切捨て)
101円-80円=21円 21円が本人負担になります。(2割負担の場合)
3割負担の場合)⇒101円×70%=70.7円(小数点以下切捨て)
101-70円=31円 31円が本人負担になります。